二本松簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を科料参百円に処する。
右科料を完納できないときは金百五拾円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人は昭和二十五年八月一日午後四時頃安達郡油井村安達駅前道路で乗車設備のない自転車の後部荷台に岡崎トミ(当十九年)を乗車せしめ運転通行したものである。
証拠の標目(省略)
法令の適用
法律に照すと被告人の判示所為は道路交通取締令第三十五条第二項第五十七条罰金等臨時措置法第二条第二項に該るから其の所定刑中科料刑を選択し其の金額範囲内で被告人を科料参百円に処し右科料を完納できないときは刑法第十八条により金百五拾円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により全部被告人に負担させることとして主文の通り判決する。(昭和二六年五月一七日二本松簡易裁判所)